既存住宅状況調査技術者

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、
平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられます。

そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関を終了した建築士のみに認められており、
建築士の新たな業務として期待されています。