建築基準法改正(2007/6/20)後の確認申請業務の実態
(専用住宅の場合)

2007/6/20の基準法改正から確認申請業務が、どのように変化したのかを実際の業務を通して経過報告します。

はじめに
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9/28 ここ数年のうちに、建築基準法改正がありましたが、どれもこれも腑に落ちない「改悪」じゃないか!と言うものばかりです。
特に今回6/20の改正は全くもって「世の中を混乱させるだけ」の馬鹿げた内容です。ただし、ざぁっと目を通した程度です
ので、全体の内容把握するまで読んでいません。はなっから読むに値しないと、直感がはたらきました。(笑)
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インターネットで色んな情報が伝わってきます。結局は、法令そのものが中途半端なのに、施行を急いだ局面があります。
政治と、よこしまな官僚、業界の利権も絡んでいるんでしょが、とにかくおかしな法令(悪法)による弊害をお伝えします。
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はっきり申しまして耐震偽装の問題は、刑法を強化して「極刑に値するもの」と条文に追加すれば良い訳で、建築基準法も
同様にすべきでした。それを「江戸の仇を長崎で討つ」みたいな、合点のいかないちぐはぐなものにしてしまいました。
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あるいは、耐震偽装に便乗してこれ幸いに、畑違いの条文を改正したとするならば、重大なる過ちがあります。
予想通り確認業務が混乱し、建築工事着工を強行する事例が発生しています。手続きが複雑怪奇に改正されたからです。
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だれが何のために改正したのでしょうか?「国が責任をとらないで、口出しだけはできる」ずるい魂が見てとれます。姑息な
連中はいるものです。困るのは国民で得するものはありません。経済にも影響する重大問題です。
こんな悪法は一時も早く無くしていただきたい。まぁ長くは持たないでしょうが・・・。(笑)
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窓口の相談から
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9/27 6/20の改正で申請業務が、どのように変わるのかを事前に担当に聞いてみた。
担当もよく分からないし説明もできない。それもそのはず、法令自体が曖昧模糊で見切り発車したのだから、正直なところ
だれも分からないのである。
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それにも増して、書類、図面は完璧でないといけないと言うものらしい。この時点からふざけた話で、建築基準法自体が
曖昧で継はぎして(条文を足して)今日に至り、条文解釈もまちまちであるのが実情だから、土台が不完全なのにその上に
いくら完璧なものを作っても無意味なだけで、現場や実務を分かっていない潔癖主義にも程がある。

実際は計画の段階で確認申請するし確認申請が下りてから、図面を最終的に訂正して本設計が完成します。

基準法の解釈が主事と設計士では微妙に食い違います。規制をかける側と、何とか依頼主の要望に応じようとする側の
立場の違いがどうしても、現行法を拡大解釈したがるのは、ごく普通に計画していてもよくあることです。

より良い建物をつくるには、変更は日常茶飯のことで、むしろ変更のない建物は今まで見たことも聞いたこともない。
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9/28 A土木事務所の建築班が担当部署ではあるが、6/20改正の書類すら持ち得ていない。
どこがどう改正されたのかを説明しないし、できない。また講習を行なう予定すらない。
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担当部署が頼りないのでインターネットで入手。(財団法人)建築行政情報センターなる「いかがわしい匂いがする」サイト。
もうこの時点で法令の運用がなされていない。行政が麻痺しています。気の毒は担当だが、われわれはそれ以上に迷惑し、
実質的に損害をこうむっているわけです。施主も工務店も設計者も被害者です。冷静に考えると、この改正で得するものは
何もありません。ただただ現場を混乱させて、経済の足を引っ張る代物でしかありません。
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担当の見解は「書類不備で再申請は気の毒だから、受付せずに申請書に目を通し、問題がなければ受理する方針らしい。
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ふざけたもので、「指導もできない建築指導課」が正規の行政機関として存在している。税金の無駄使いでしかない。
そこに居て邪魔な存在でしかない。従来の経済活動の足を引っ張るだけなら無い方がましである。
自分の業務を無難にこなそうとして、大儀を忘れて小事にいそしむ、まこと哀れなる木っ端役人はいるものである。
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改正内容@?

・立面図に道路斜線、隣地斜線を記入。
 専用住宅の最高高さは9m以下でも隣地31m+1:2.5記入→隣地境界線の記入でよいらしい
 道路斜線でも全面道路巾12mもあるのに、12m×1.5を記入させられる。
 (これは道路断面を記入し、道路境界線、道路幅員を記入)

 ※十分余裕があろうが、図面からはみ出そうが記入する。
  (業務をわざわざ増やすだけの愚かな行為でしかない)

これは今回の改正なのか、たまたま上五島の運用が同時になったのかは分りません。
関西では北斜も含めて全て記入していました。ただし図面からはみ出す場合は十分にてOKで、OKでした。
ここ上五島に来て今まで10年間、斜線検討は一度も検討したことがありませんでした。

それで、上五島は斜線制限は無いのかも?とすら思っていました。(笑)
そしたら今年の5月、たまたま厳しい敷地に当り、道路斜線1/1.5が諸にかかりました。

そこではじめて、やはり全国適用なんだ!と認識しました。(汗)
集団規定ですので都市計画区域は、適用されて当然とは思いつつも、田舎ですので区域外で確認申請が不要な地域が
混在しています。「郷に入っては郷に従え」ですので、疑問に思っても流れに任そうと安易に考えています。(笑)


しかも検討は軒先ではなく、瓦先でもなく、樋先だと言う、長崎県はそうらしい。つい数日前に主事に聞いたら、
私が瓦先ですか?と聞けば主事は瓦先と言い、私が樋先ですか?と問えば主事は樋先だと指導すると言った。
まことにふざけた指導である。基準法にも無いことを勝手な解釈で乱用している。

後日、主事との話の中で、「軒先といえば、瓦先にも樋先にもなる」らしい。私の認識は「軒先は破風板の先、垂木先で、
瓦先、樋先を使い分けてきた。大阪では何の問題もなかった。ここにきて解釈の違いを新たにしなくてはならない。

バルコニーの床面積算入の見解も曖昧である。担当は壁が1/2以上なら床面積に入ると言った。
主事はバルコニーの全面がある程度開口していれば、面積に含まなくて良いと言った。

また隣地から1mラインに入る部分の、バルコニーは床面積に入ると言うのもある。が、今まで30数年、
専用住宅のバルコニーで、床面積の算入は一度も指摘されたことが無い。階段手摺は令25条に追加されたらしい。
まことにいらんお節介でしかない。細かいところまで法令で規制するのは愚かである。

馬鹿げた条文は見直す必要があるが、だれも見直すことをしない。面倒だからである。
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建築基準法は行政の課長、局長が簡単に通達でき告示等として、守らなくてはいけません。これって違反でしょう!?
国会を通さず行政指導できる安易な方法で、付け焼刃でこれまでやって来た訳ですので、抜本的な見直しが必要です。
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今回の改正の最悪は「図面の差し替え、又は訂正の補正が認められない」らしい。バカもやすみやすみに言いたまえ!
何を目論んで完璧を求めるんだ?その必要は全くない。組織の資金集めをこんな形で求めるのは許さんぞ!(笑)
それに木造住宅は従来通りの運用で十分である。何の問題もないどころか、確認申請すら不要にすべきである。

医者が手術するのに、いちいち医師会に確認しないのと同じようなもので、その資格において責任を任すべきです。
当然、結果の責任は建築士と施主がとればいいのである。「民間にできることは民間に」と言うのは民間団体ではなく
建築士個人に任せなさい。優秀な建築士が一人いれば、アホな特殊法人よりははるかにマシなチェックができるし、
そもそも天下りする役人なぞ、すでにやましい魂が見え見えじゃないか。潔く引退すべき連中で、ロクなもんじゃない。(笑)
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ついでに言っとくが、(財団法人)建築行政情報センターが、現在の建築行政をリードしている?みたいだが、完全に
アホ丸出しの失態ばかりで、その能力がないことが露呈した。わざわざ使いにくい確認ソフトを作るし、混乱の元凶でしかない。

早急に解散させなければならない。これ以上確認業務を混乱させられてはたまったもんじゃない。責任者出てこ〜い!(笑)

申請もJWWを正式に公認することで、メールで申請可能になる。同様に概要書・工事届もメール申請できる。
その気になれば簡単に明日からでもできるものを、わざわざ無駄な組織とソフト開発に無駄金を使っている。

日本全体の電子化も如何わしい方向に、数兆円もの金を使い結局使い物にならないソフトしか作らない。
人為的にわざと金のかかるようにしているとしか思えない。10億もあればりっぱなソフトを作れると言う人もいる。
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 9月25日付け 改正法の円滑な運用について
http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/2327.pdf
日本中で確認申請が混乱して、さっそく見直しを余儀なくされました。ほら、言わんこっちゃない!(笑)
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4号建築物の確認申請書及び添付図書の作成例
http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm#no.3
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改正についての参考サイト
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/

建築確認制度の立て直しに関する提言
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/0511proposition.htm

政府案・民主党案比較表
http://www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kokkou/image/BOX_KOK0054-hikaku.pdf

真面目な公務員について(2007/10/18検索)
http://www.ops.dti.ne.jp/~makinoh2/index.html

北沢 栄 : 官僚社会主義らしい、この日本は。(2007/10/25検索)
http://www.the-naguri.com/kita/kita.html

映像はこちら
http://jp.youtube.com/watch?v=1VWAPpIMQBM
http://jp.youtube.com/watch?v=eQtl6IALizE&mode=related&search=
http://jp.youtube.com/watch?v=nXS5zR2G0Ug

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10/1 AM9:00〜10:00 土木事務所へ
2度目の確認申請を出しに行くが、主事から1時間も細かにチェックされ、結局は受理されずに帰ってきました。
一応、柔軟な対応として事前に目を通すらしい。正副確認書を預けてきました。
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改正内容A?


指摘された事項

1)チェックリストの令28トイレ採光等 換気扇があれば窓は不要
2)設計者チェックリストは住宅の場合半分以上が不要ですので、大きく斜線で消してよい
3)浄化槽法3の2-1は該当する
4)書類・資料には全て記名捺印する
5)シックハウス対策の第一種換気方式で、便所の換気扇は対象外だから資料添付は外し、図面のハッチングは薄く描け
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6)位置図、付近見取図には方位を記入(白地図は上が北と決まっているが、コピーだからいかんらしい)
7)配置図に棟高さ、軒先高さを記入
8)立面図に隣地境界線、道路境界線、道路巾員を記入
9)平面図に各居室毎に床面積記入
10)住宅用火災警報器は鑑定品を記入
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ざ〜っと見て以上ですが、もっと細かく条文に照らしてチェックしますので、正副預からせてくださいとの事。

小事に勤しんで大儀が見えなくなっている。数時間もかけて愚にもつかん細かいチェックする暇があるなら、現場に出て、
筋違いの一本でもチェックしろ!(笑)

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※改正が実際どのように変わったのかを知りたくて、このページを立ち上げましたが、参考にならない事に気づきました。
主事は全国共通の認識で的確な指導をするものと、勘違いしていました。(笑)


100人の主事がいれば、100通りの指導があることを忘れていました。と言うか「主事」を絶対的なものと思っていましたが、
よく考えて見ますと十人十色ですね。特に物件の少ない地方は経験が浅いので、間違った判断、指導をすることがあります。

私(小田)は大阪市を中心に関西全域の確認業務を1000棟以上たずさわりました。図面が主ですが代願も多く経験しました。
当然計画の段階で自分では判断のつかない法解釈がでますので、窓口を訪ねたり、電話で多くは解決していました。

まず担当と話、難しい判断だとすぐ主事に代わってもらい、即答していただいていました。私の中ではこの光景が普通でした。
特に大阪市は優秀な方が多くて、情もありました。1ヶ月もかかる確認を、2日でおろしていただいたこともあります。(これは
特殊なケースで、私の熱意と担当の方の温情だけで成立したもの)決して脅し、お偉いさん発ではありません。念のために。

図面を書いたことが無く経験の浅い担当、主事は、上記 5)のようなハッチングを薄く書けなどと、訳の分からん指導をする。
道路斜線の検討でも各部のポイントさえ分かれば検討できるものを、道路の断面を書けと、くだらん指導をする。明らかな
越権行為だが、この手のバカには付ける薬はない。相手すれば話が長引くだけで時間の無駄になるので言わないでいる。

そんな訳ですので参考にならないどころか、余計にややこしくなり、地方の恥をさらけ出す結果になりました。
これ以上レポートしても何のためにもなりませんが、まぁ、適当に書けるところまで書いてみます。(笑)
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10/2 PM1:00 土木事務所
指摘事項の訂正図面、書類を差し替える。
書類は昨日のままで条文のチェックもまだでした。申請するのに3日目にして今だ受け付けのメドがたたず。

まだ正式な申請ではないので、日日はいくらでも先延ばしされる。
今まででしたら午前中に受付し、その日の夕方におりたこともありました。
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10/3 AM11:30 土木事務所
再三の指摘事項をFAXしてもらう。分らないところがあるので、内容の説明を受けに行く。
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改正内要B?

指摘された事項

1)横架材間の確認
2)配置図に道路種別記入(町道)
3)平面図に各室(便所、物入、ローカ、玄関、各居室等全て)の床面積記入
4)道路斜線の緩和記入
5)浄化槽の形式認定添付

*
PM4:50 土木事務所
指摘事項を訂正して図面、書類を差し替える。担当と主事が今までと違い、えらい丁寧で親切?な対応だったので、
少々戸惑いました。(笑)それで厚かましく、「ついでに証紙の¥14,000円を貼りましょうか?」と言ってみたら、
簡単に受付できました。(笑)と同時に明日確認を下ろすとのことです。


※実際はこの後、3回の訂正を経て10/10日に確認が下りました。今回の改正が影響したのと同時に
たまたま、今年4月から新任の主事で、この方がとても厳しい審査をされる方で一字一句間違いをチェックします。
いわばダブルパンチで「バカとアホウ」がやって来て、従来の確認業務を一変させられました。(怒)

愚にもつかない訂正のために、10日間の無駄な日々を強いられました。当然その間は、工事着工が手待ち状態です。
差し替えた図面、書類も3倍〜5倍にも感じました。ゴミ箱を眺めながらこの紙の無駄は「どぎゃんかせんといかん」と!

10/4日に一応、訂正は完了したものと判断して、手待ちで遊んでいる工務店には着工のGOサインを出しました。
10/5日に確認が下りると思いきや、またまた保留されて審査されました。いったいどこまでやれば気が済むのか!

結局は最後の一文字まで訂正して差し替えました。それで10/10日まで延ばされ下りた次第です。

ここからは嘘のようで信じがたいけど、10/11日現場を見たら、たった1日で車庫棟が上棟していましたねぇ。(笑)
まぁ秀吉も3日で城を築いたので、工務店もその気になったのでしょう。びっくりしましたねぇ。(ハハハ)




改正内容は以前とさほど変わりませんでした。「9/25日の円滑な運用」が効いたのか?どうかは分りません。
確認が下りてしまえば「大したことは無かった」という感想です。指摘事項も単なるうっかりミスの範疇てす。

終えてみれば皮肉なもので、以前とさほど変わらない内容にもかかわらず、図面、書類の差し替えは、
逆に3倍にもなりました。(笑)これは法改正も影響していますが、単に私個人の能力からくるものですので、
次回は学習機能が働けばクリアーできる問題です。(笑)

担当は「今回だけは指導の意味も込めて、大目に見る」とか言っていましたが、完璧な図書を求めるのは
いかがなものかと思います。

確認申請書類をいくら細やかにチェックしても、現場でいくらでも手抜きできます。中間検査を省略するのは
役所の逃げで無責任な行為です。「口だけ出して責任はとらない」典型です。検査もろくに見れないのに

机上であれこれ指導したがる。この現状は違反建築をなくす気概は全く感じられないどころか、建築現場から
遠ざかり「現場は見ないので責任もありません。現場の責任は設計監理者と施工者です。」と言うスタンスです。

現状の指導体制には問題があります。確認時に指導強化して、後は野放し状態です。違反建築の摘発、
行政代執行は一度も聞いたことがありません。個人住宅においては近隣住民の苦情がなければ、
多少の建ぺい率違反は目をつむるとしても、明らかに違反して迷惑な建物は厳しく取り締まり強制撤去も
やむを得ないと思います。バランスのよい一貫した指導パターンを構築してほしいものです。

最後に「図面の差し替え、又は訂正の補正が認められない」は早急に撤廃しなければいけません。

(注意)
JWWの四角形面積計算の外変で、床面積を自動計算しましたが、1m/mの誤差が発生して2度の訂正でも
直っていなくて、3度目でやっと正解しました。作図は四角コマンドで正確に書くように注意しなければいけません。



(長崎市夢彩都からターミナルにて)
*
分厚い改正法よりケンタッキーフライドチキンを忘れないように気を使う。船の関係で講習会を途中で抜け出す。

※メール http://odasetukei.itigo.jp/otayori1.html
(いろんな感想・ご意見をお聞かせください)

いろんな方の感想・ご意見を紹介していきます

*
(2007/10/2) 遅ればせながらついに動きました改正法の円滑な運用を要望 
(国土交通大臣宛て事務所協会連合会)なかなかやるね!

私も福田さんにメールマガジンにて要望しました。ほとんど無視されるでしょうが...。(笑)


首相官邸からの返答 (2007/10/16)


ご意見等をお送りいただきましてありがとうございました。
いただきました国政へのご意見・ご要望は、今後の政策立案や執務上の参考と
させていただくとともに、関係する省庁へも送付させていただきます。

  首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当


以上です。

お決まりでも何となくうれしいですね。
国会で議案に上ればその党を応援しよっと。単純明快!(笑)


この改悪は、よこしまなキャリア官僚の暴走ですから、自民、民主他協力して打倒して下さい。  ガンバレ政治家!
(とは言っても全会一致で法案が可決されたらしいので、ここは素直に過ちを認めて混乱の回避にまわれ!)


(財)建築行政情報センターの苦情箱 から苦情のメールを出しました。怒りをこめて!(2007/10/18)
           ↑(国土交通省も少しは反省の色が見えてきた?かな?)



 苦情箱に下記内容を投稿しました。(2怒目)

改正は国民のためではなく、天下りの集金システムだったとはね。
どうりで今までの改正が、腑に落ちなかったはずだ。いい加減にせ〜や!

いくらか良心があるなら、今からでも遅くはない。元に戻せ!バカ野郎!

      2007/10/22 小田建築説系事務所 小田新吉
                     ↑文字まで化けて怒っとるぞ!(笑)


  これにて一件落着!とします。 小田新吉 2007/10/23







民主党からの返答 (2007/10/14)

 このたびは、民主党へ「ご意見・ご感想」をお送りいただき 誠にありがとうございました。
メールの内容を担当者に伝え、 党運営や政策立案の参考にさせていただきます。

毎日多くのメールをいただいているため、個別の回答が差し上 げられないこともございますが、何卒ご容赦ください。
国民のみなさまの思いをしっかりと受け止め、日本の政治の 転換のために取り組んでまいります。
いっそうのお力添えと、今後とも変わらぬご支援を、よろしく お願いいたします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このメッセージは自動でお送りしておりますので、 ご返信にはお答えができかねます。
民主党へのご意見・ご感想は、以下のURLより お送りください。お待ちしております。

http://www.dpj.or.jp/header/form/index.html




 日本の政治・経済の実態! (2012/9/20)

元官僚の古賀茂明さんや他の改革派の方の講演をwebで拝見して、この日本の実態がよく見えてきた。
今の官僚主導が諸悪の根源だとよ〜く解ったし、政治家がだらしない事もよく解った。

また敗戦から今日に至るまで、アメリカの支配下から抜けていないこと、政治、経済、憲法改正、安保にもアメリカの影響が少なからず及んでいる現状もあるようだ。

また各国の外交力も切り札は「核」がはばをきかせていて、核保有国の圧力が強い現状がある。
自民党と民主党は政治主導を企んだが、現状の官僚主導は改革できずに、逆に政治の弱さを露呈してしまった。

本来、政治家は法案を作るのが仕事だが、国民のために作らず、利権ありきの歪んだ法律(最近の建築基準法等)しか興味のない輩が多いんだろうと思っている。

法律は正確さを記す為に高度な作文が要求されるが、どちらともとれる表現と、まわりくどい文章にして一般人を煙に巻くのが、「何とか文学」と、官僚はうそぶいているが、簡単明瞭な文章を心がけるようにすることが大切になる。

もっとも、完全な条文を作れるなら弁護士と裁判官は不要である。国会でも法解釈で180度違う議論を戦わせることもないが、現状は利害が正反対の場合には法解釈がそれぞれ違ってくる。

人々はイデオロギーや生きがいや好みが違うのだから、当然のように矛盾だらけの世の中になるのはしかたがない。
だからこそ平等なルールを決めてこれを厳格に守ることがより重要になる。

これらの実態は全て人、人、人が作ったものであるので、正すのも人しかいない。官僚と政治家と国民が悪しき現状を認識して、悪いところは変えていく。悪いところが分からない官僚と政治家は辞めさせる。詳しくは古賀さんに頼ることとして、国民は私利私欲の政治家は選挙で落とす。国民のために働かない官僚は辞めさすルールにする。

そのかわり、国民のために働いた官僚は優遇する。年収+成功報酬数億でもいいと思う。政治家も成功報酬にしたら頑張るかも知れない。国民も悪い現状のシステムを変えないと、最悪な結果になることを認識して、改革を応援しないといけない。


 現状打開策として。。。

公務員は一般の社会人経験を5〜10年後に採用試験を受けて合格させる。一般社会に一度はもまれないと、浮世離れして間違いを素直に認める性根が育たない。いろんな仕事で失敗して、そこから這い上がることがいい経験になる。

つい最近の出来事で、中小企業の統計のためのアンケート用紙が届いた。去年も同様な用紙が届き協力したが、内容的には税務申告を見れば分かるような内容だったので、私が「税務署から資料をもらって下さい」と言うと、「個人情報なのでもらえません」とのこと。

私は「こんなところにも縦割り行政の弊害があるのか!」と怒り、この統計が無意味にさえ思っていたので、「今後一切、協力はしません」と返答しました。私にしてみればどの省庁も同じ役所に変わりはない。省庁間で資料のやり取りができないとは呆れてものも言えません。役所の身勝手な都合に付き合う気は毛頭ありません。



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